表示は税抜き価格です。すべての料金・報酬には消費税(またはVAT税)がかかります。
モンゴル法務の弁護士報酬は、事案や難易度が一概に判断できないことが多く、ご事情を伺った上でお見積りすることが基本となります。面談によるほか、WEBでもお見積りをしておりますので、まずはお見積りをお取りください。WEB見積もりは、問い合わせ・予約フォームからお願いします。
モンゴル法律相談 55,000円/1回のご相談あたり
*1回のご相談は、おおむね1時間30分以内程度を想定しています。
●なお、大正法律事務所では、以下の人の「初回」法律相談は無料です(予約時にお伝えください。相談後の申出は受け付けられません。)
①技能実習又は特定技能で来日しているモンゴル人
②モンゴル人留学生
③自衛官(予備自衛官を含む)
④その他弁護士のアドバイスが必要で金銭的に困っている人(国籍を問わない)
*法律相談時間が平日9時から18時以外の時間帯に行われる場合、または法律相談を行うに際してモンゴル人弁護士等の協力を要する場合、上記法律相談料は、それぞれの事由に基づき、各30%増額することができます。また、30分以上超過した場合、30分超過ごとに追加料金を計算して加算します。
*ご予約いただいた方がキャンセルされる場合、次のキャンセル料を頂戴します。3日前まで:無料。前日まで:法律相談報酬の50%。当日またはお越しいただけなかった場合:法律相談報酬の100%。
*金額を「●●USD相当の円」と記載している場合、円への換算は、当該日の中央銀行の為替相場によることとします。
|
裁判・審判・調停・交渉 |
着手金・報酬金
|
大正法律事務所報酬基準によります。お見積りをご依頼ください。 |
タイムチャージ |
モンゴル案件 300~500 USD 相当の円/1時間(弁護士1人の場合) |
日当
|
事案により必要となります。 |
モンゴル法務に関する報酬は、事案や難易度が一概に判断できないことが多く、ご事情を伺った上でお見積りすることが基本となります。面談によるほか、WEBでもお見積りをしておりますので、まずはお見積りをお取りください。WEB見積もりは、問い合わせ・予約フォームからお願いします。
下記の弁護士報酬は目安です。正確な費用については個別にご相談ください。
|
モンゴル会社関係法務 (原則的な料金を示します。事案により増減します。) |
会社設立(外国投資法人の設立)登記
|
5,000 USD相当の円(設立までの一連の手続を代行します。) |
設立登記用の会社住所(UB市内)のご提供
|
1,000 USD相当の円(賃貸借契約書の作成・公証等の、新会社設立の際に住所として登録されるために必要なすべての費用を含みます)。 会社設立後は、200 USD相当の円/1か月。実際に住所地の建物の使用はできず、会社登録用にしか使えません。 |
会社定款作成
|
3,000 USD相当の円~ |
増資・原資・株主変更その他定款変更の登記
|
3,000 USD相当の円~ |
現地法人(外国投資法人を除く)の設立登記
|
3,000 USD相当の円~ |
法人の清算・破産手続
|
10,000 USD相当の円~ |
|
その他モンゴル法務
(原則的な料金を示します。事案により増減します。) |
契約書作成
|
2,000 USD相当の円~ |
訴訟・調停
|
6,000 USD相当の円~ |
契約締結その他の交渉
|
5,000 USD相当の円~ |
特別許可(許認可)の取得 |
5,000 USD相当の円~ |
抵当権設定登記 |
5,000 USD相当の円~
|
債権回収
|
「交渉」又は「訴訟・調停」に準じます。 |
就業規則作成
|
5,000 USD相当の円~ |
刑事事件
|
初回相談 1,000 USD相当の円~ 接見費用 2,000 USD相当の円~ /1回(交通費別。日本語のできるモンゴル人弁護士が接見します。) *その他の費用は、事案ごとに決定します。 |
|
モンゴル法務(調査等) |
法律・事実関係の調査 |
2,000 USD相当の円~(難易度により異なります)
|
意見書・鑑定書作成
|
3,000 USD相当の円~(難易度により異なります) |
法人登録情報の取得
|
500 USD相当の円/1件あたり |
専門翻訳(法律)
|
6,000円/モンゴル語400文字あたり |
|
その他の費用 |
各種通知書作成
|
1,000 USD相当の円~ |
顧問契約 |
モンゴルの顧問業務 1,000 USD相当の円~/1か月 |
講演料・セミナー講師
|
お問い合わせください。 |
大正法律事務所の報酬基準は、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した上、事案の難易度、事件処理にかかる労力等に応じて、増減を行っています。事案ごとの具体的な報酬につきましては、直接お問い合わせ下さい。
2024.03.08一部改訂
2023.0401一部改訂
2022.0227策定