モンゴル外国投資会社設立を検討される方へ
モンゴル国において外国資本が25%以上出資する会社を設立する場合には、外国投資会社として登録する必要があります。以下では、日本企業がモンゴルに現地法人(有限責任会社)を設立する場合を前提として、一般的な手続及び留意事項をご説明します。
① 会社名の確保(法人登録局)
キリル文字で会社名を確保します。
② 銀行仮口座の開設(市中銀行)
モンゴルの市中銀行で仮口座を開設します。
③ 資本金の振り込み(市中銀行)
開設した銀行仮口座に出資金を送金します。外国投資会社の場合、外国投資家(法人又は個人)1人(1社)につき100,000USD以上の出資が必要です。
④ 会社設立書類の提出(法人登録局)
・ 申請書
・ 会社名の確認文書
・ 銀行仮口座の残高証明
・ 外国投資会社設立の株主総会決議、取締役会決議等
・ 株主間契約(複数人が設立の場合)
・ 会社定款
・ 株式最終所有予定者の確認資料
・ 住所の確認資料(所有権証明書、賃貸借契約書等)
・ その他(委任状、登記簿謄本、代表社印印鑑証明書等)
日本国内から会社設立する場合、国内で作成する書類には原則として日本での公証、アポスティーユが必要です。
⑤ 会社印作成(法人登録局、市中業者)
法人登録局から作成許可を受け、市中業者で会社印を作成します。
⑥ 税務当局、社会保険当局等への届出、銀行本口座の開設
会社設立後、届け出します。仮口座から本口座に資金を移します。
・実費は概ね7-10万円程度です(送料、翻訳費用、交通費等を除く)。具体的には、以下のような実費が必要です。
(実費(概算))
・日本での公証・アポスティーユ取得費用 20,000-30,000円程度
・モンゴル国での公証費用 数千円程度
・モンゴル国での登記申請費用 30,000円程度(750,000MNT)
・会社印鑑の作成費用 10,000円程度
・その他(各種書類取得費用等)
・必要に応じて、交通費・送料等
・法人の住所が存在することが必要です(賃貸借契約書や所有権を証明する登記簿等が必要)。
・書類がすべて揃っている場合、モンゴルの登記規則上、申請受理から5営業日以内に法人登録が完了します。
・最終的な支配株主(UBO:Ultimate Beneficial Owner)を確認するため、親会社・持株会社等が存在する場合には、登記簿謄本、株主名簿、組織図等の追加資料が必要となることがあります。
・モンゴル国において仮口座を作成するのに時間がかかる事例があります。
・日本国内の金融機関や送金経路によっては、モンゴルへの送金手続に時間を要する事例、送金できない事例があります。
・日本国内の公証人の繁忙状況によっては、書類準備に時間がかかる場合があります。
Q モンゴル法人設立に現地渡航は必要ですか。
A 必須ではありません。ただし、銀行本口座開設の際、サイン証明やネットバンキングの利用に際して現地に赴いたほうがスムーズな場合があります。
Q どのくらいの期間で設立できますか。
A 当事務所の場合、一般的には、ご依頼から2か月程度で設立できています。逆に言えば、これまで設立したもののうち、1か月以内に完了した事例、3か月以上かかった事例はほとんどありません。ただし、ナーダム(7月10日ころ)やツァガーンサル(旧正月、2月ころ)に重なる場合さらにお時間がかかる場合があります。
Q 駐在員事務所の設立はできますか。
A できます。手続はおおむね会社設立の場合と同じです。ただし駐在員事務所の場合、現地で事業運営はできないのでご注意ください。
Q 支店の設立はできませんか。
A できません。モンゴルの現行法制度において、外国法人が支店を設立する法制度は整備されていません。
Q 公証人はどうやって依頼しますか。
A 当事務所では、日本・モンゴルの公証人と連携して、できる限り迅速に手続を行います。
Q 出資した100,000USDは自由に使えますか。
A 会社設立後、本口座へ移された後は、会社の運転資金として使用できます。
当事務所代表弁護士岡英男はモンゴル国外国弁護士(登録番号18)として登録しており、現地法律事務所(BAYAR & OKA Partners)と連携して、会社設立から契約書作成、労務管理、債権回収、訴訟・仲裁対応まで一貫してサポートしています。
モンゴル法人設立については、株主構成、事業内容、送金方法等によって必要書類や手続が異なります。具体的な案件については、当事務所までご相談ください。
企業の方のご相談については → モンゴル企業法務Q&A(会社・契約書・労務・税務など)
個人の方のご相談については → モンゴル個人法務Q&A(離婚・相続・刑事事件など)
