これまでに、大正法律事務所及びBAYAR AND OKA法律事務所が関わった事案を掲載しています。
守秘義務に配慮し、実際の相談事例を一般化・匿名化して掲載しています。
【事例】贈収賄(1)
弊社が、モンゴルの公務員を接待する際に遵守しなければならないルール・基準はありますか。
【アドバイス】
モンゴルで公務員接待する際に遵守しなければならないのは、「賄賂に関する法律」、「公務員法」、「公務における公益と私的利益を規制して利益相反を予防することに関する法律」、「公務員の倫理規定」です。具体的にどのような接待が規制されているかは、それぞれの法律で異なります。例えば、贈り物であれば、公務における公益と私的利益を規制して利益相反を予防することに関する法律第16条1項において、公務員は、公務を実施したことに関して他人から直接的にまたは間接的に贈り物を受け取ることは、禁止されています。
なお、モンゴル法の規制以外に、日本の不正競争防止法は外国公務員等に対する贈賄を禁止する「外国公務員贈賄罪」を規定していて、日本国民であれば国外で行っても適用されます(不正競争防止法18条)ので、これにあたらないように注意が必要です。(2026.6.18)
【事例】贈収賄(2)
弊社がモンゴルで協働している第三国人の公務員に、送別の夕食と贈物を予定しています。モンゴルで活動する第三国の公務員を接待することはモンゴルでの法規制に当てはまりますか。
【アドバイス】
モンゴル法上は、モンゴルで活動する第三国の公務員への接待は、通常、モンゴルの公務員規制の対象とはなりません。第三国の公務員がモンゴルの公務員とみなされる地位にあるといった事実があれば、対象となる可能性も否定できませんが、通常は問題ないでしょう。
ただし、日本の外国公務員贈賄罪については別途検討が必要です。日本の不正競争防止法は外国公務員等に対する贈賄を禁止する「外国公務員贈賄罪」を規定していて、日本国民であれば国外で行っても適用されます(不正競争防止法18条)ので、これにあたらないように注意が必要です。(2026.6.18)
【事例】製造物責任
モンゴルに、製造物責任法はあるのでしょうか。例えば非正規輸入の車両について、製造物責任を負うのは輸入業者、元々の製造業者いずれでしょうか。日本との違いを教えてください。
【アドバイス】
モンゴルには、製造物責任法はありません。もっとも、消費者保護法によって、製造業者だけでなく、供給者や販売者にも責任が認められる場合があります。
消費者保護法では、製造業者に限らず、供給者、販売者についても、製造物の安全性を確保しなかったことにより消費者の健康、財産、環境に生じた損害を賠償する責任を負います(消費者保護法12条6項)。損害が生じた場合には、民法上の不法行為による損害賠償の定めによって解決されます(消費者保護法5条4項)。民法512条には、「製造物、業務サービスの欠陥による損害賠償」として、「質の悪い製造物の製造業者は、被害者と契約上の関係があるか否かに関わらず、当該製造物により生じた損害を賠償する。」と規定されています。
免責事由として、「①製造物を販売目的で製造しなかったこと、②販売目的で製造し引渡した際に当該製造物が他人に損害を与える状況ではなかったことを証拠により証明できたこと、③製造物に欠陥があっても製造し引渡した際に標準、基準に適合していたこと、④製造物を製造し引渡す時における科学、技術の程度によってはその欠陥を認識できなかったこと、⑤製造物の保管または利用基準に違反したことによって損害が生じたことを売主または製造者が証明したこと。」と定められています。
特に海外メーカー製品を輸入販売する事業者は、自ら製造していなくても責任を負う可能性がありますので、品質管理や保険加入についても検討すべきです。(2026.6.18)
企業の方のご相談については → モンゴル企業法務Q&A(会社・契約書・労務・税務など)
個人の方のご相談については → モンゴル個人法務Q&A(離婚・相続・刑事事件など)
よくあるご相談については→相談事例(モンゴル)
