モンゴル家族法のよくある事例|国際離婚・親権・養子縁組

【事例】離婚の国際裁判管轄

 日本人と結婚したモンゴル人ですが、日本人と離婚するときどこの裁判所で離婚できますか。

【アドバイス】

 モンゴルで離婚訴訟をする方法もありますが、日本の裁判所でも離婚できる場合があります。日本の裁判所で離婚する場合の手続きは次のようになります。配偶者の住所(住所がないときは居所)が日本にある場合、あなたの住所が日本国内にあり配偶者と最後の共通の住所が日本国内にあった場合等には、日本に国際裁判管轄があり、日本の裁判所で離婚請求ができます。なお、離婚請求において日本が国際裁判管轄を有する場合、親権者の指定、養育費の請求、離婚慰謝料請求、財産分与、年金分割の国際裁判管轄も日本となります。(2026.6.17)

【事例】離婚の準拠法

 日本人と結婚したモンゴル人ですが、日本人と離婚するときどの国の法律に準拠して離婚しますか。

【アドバイス】

 配偶者が日本に常居所を有する日本人である場合、離婚は日本法によります。なお、夫婦が同一国籍であるときはその国の法により、その法がない場合には常居所地方、密接関連地法の順序で準拠法が決まります。なお、離婚慰謝料請求、財産分与(ただし夫婦の合意地法の余地あり)、年金分割の準拠法は解釈上離婚の準拠法と同一となります。(2026.6.17)

【事例】家族問題(子どもがいる離婚)

 未成年の子どもがいます。夫婦で離婚に合意していますが、役所へ届けるだけで離婚できますか。

【アドバイス】

 必ずしもできません。モンゴル家族法では、18歳未満の子がいる場合には、原則として調停手続及び裁判手続による離婚が必要となります。子の親権、養育及び財産分与などについても裁判所で判断されることがあります。(2026.7.12)

【事例】家族問題(親権)

 離婚する場合、母親が必ず親権者になるのでしょうか。

【アドバイス】

 必ずしも母親になるとは限りません。裁判所は、子の年齢、父母の養育状況その他の事情を考慮して判断します。夫婦間で合意できる場合には、その内容も考慮されます。ただし、実際には、夫婦で争いのある場合、未成熟子の親権者指定は母親とされることが圧倒的に多いようです。(2026.7.12)

【事例】家族問題(配偶者の死亡)

 モンゴル人の配偶者が亡くなりました。日本では何か手続が必要でしょうか。

【アドバイス】

 必要です。外国人配偶者であっても、その死亡により婚姻が終了した事実は、日本の戸籍に反映させる必要があります。死亡証明書など必要書類を準備し、日本の市区町村又は在外公館で所定の手続を行うことになります。

【事例】家族問題(養子縁組)

 モンゴル人と結婚しました。配偶者の連れ子を日本で養子にしたいのですが、可能でしょうか。

【アドバイス】

 可能な場合があります。ただし、日本法だけではなく、子どもの本国法であるモンゴル法上必要となる承諾や行政上の許可なども問題となることがあります。事前に弁護士などの専門家に確認することをお勧めします。(2026.7.12)

執筆:弁護士・モンゴル外国弁護士 岡英男

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